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2010/12/27

直轄工事の発注標準 上位等級工事への“くい上がり”拡大 経過措置の取り扱いは1月末以降に明確化 国交省

 国土交通省は、直轄工事での格付けに用いる「発注標準」(等級別登録)をめぐり、下位等級企業のうち技術評価点の高い企業の上位等級工事への参加機会(くい上がり)を拡大する方針を固めた。併せて、下位等級企業が上位等級で競争できる技術力や営業体制を整えられるよう、等級昇格に一定の準備期間を置く「段階的昇級」を導入する。2009年度・10年度の競争参加資格審査で適用した経過措置の取り扱いは、競争参加資格審査に必要なデータがそろう1月末以降に結論を出すが、継続する場合でも適用対象は縮小する見込み。いずれも11年度から運用を始める。
 発注標準は、契約履行能力を工事の規模と企業の経営力で相対的に判断し、同等の契約履行能力を持つ者同士が競争する環境を確保するための仕組み。社会情勢の変化などを踏まえ国交省は、▽等級区分の統合▽適切な工種区分の設定▽技術評価点数ゼロ点企業の取り扱い▽経過措置の在り方―などについて見直し案をまとめ、24日の「直轄事業における公共事業の品質確保の促進に関する懇談会・企業評価検討部会」に示した。
 この中では、上位等級の参入を促進するため「段階的昇級」の導入を提示。技術評価点の高い下位等級企業が上位等級工事に参加できる機会を増やし、技術力や営業体制などを整えた上で昇級する仕組みを整備する。
 等級区分をめぐっては、十分な競争環境を確保する観点から、一般土木のD等級を必要に応じてC等級に統合して運用する。アスファルト舗装と鋼橋上部の等級区分も同様の趣旨で見直しを検討する。各地方整備局が設定する等級区分の境界値は、各等級の企業数に加え、今後の工事の発注量や内容、必要な経営力・技術力などから総合的に判断する。
 工事実績がないなどの理由で技術評価点数が0点となった企業(技術評価点ゼロ点企業)に対する措置としては、一般土木、アスファルト舗装、鋼橋上部、造園の計4工種に限って、最下位等級に位置付ける考えだ。
 09年度・10年度の競争参加資格で採用した、希望により従前等級にとどまることができる経過措置は、最新データが算出された段階(1月末めど)で対応方針を決める。仮に経過措置が必要と判断された場合でも、適用対象は最小限のものとすることを考えている。

提供:建通新聞社