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2011/09/14

10月1日から貸付限度8000万 中小企業倒産防止共済

 中小企業庁は、貸付限度額の引き上げなど、中小企業倒産防止共済制度の改正を、10月1日から施行することを決めた。共済金の貸付限度額を1985年以来26年振りに引き上げ、現在の3200万円から8000万円に変更する。貸付金を繰り上げて返済した完済者に手当金を支給する「早期償還手当金制度」も創設する。
 共済制度は、中小企業基盤整備機構が運用。取引先が倒産した場合に、共済加入者が積み立てた掛金総額の10倍を限度に、無利子・無担保・無保証人で資金を貸し付け、連鎖倒産を防止する。加入者約30万社のうち建設業は23・8%を占める。
 ここ数年は、回収困難になる売掛金債権額が高額になり、現行の貸付限度額では被害額をカバーできないケースが増えていた。そこで中小企業庁は、10年4月に中小企業倒産防止共済法を改正したが、貸付限度額を引き上げる施行期日は政令で別途定めるとしていた。13日にこの政令が閣議決定され、10月1日の施行が正式決定した。
 貸付限度額を8000万円に引き上げることに伴い、掛金総額の上限を320万円から800万円、掛金月額の上限も8万円から20万円に引き上げる。また、償還期間も一律5年間から最長7年間まで延長する。
 共済金を前倒しで返済した加入者に対する早期償還手当金制度も創設。償還期間に応じ、貸付額の最大4%程度を還元する。例えば、5000万円の共済金を償還期間6年で借り受け、4年間前倒して2年後に全額繰上償還したケースだと、手当金80万円が支給されることになる。加入者の早期返済を促すことで、共済金の運用リスクを軽減する。

提供:建通新聞社