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2012/05/11

地方移譲は大臣同意など条件 直轄道路・河川

 内閣府は、国の出先機関の地方移譲について、国土交通省などが回答した移譲可能な個別事務・権限を公表した。国交省は地方整備局の個別事務・権限のうち、42法で定める事務・権限について条件付きで移譲が可能と回答。道路法と河川法で定める直轄道路・河川の移譲についても、事業計画への大臣同意や大臣の並行権限を認めるなど、特例措置を設けることで可能と答えた。
 出先機関の地方移譲について話し合っている政府のアクションプラン推進委員会は、4月の会合で出先機関の地方移譲に関する特例制度の基本構成を了承。内閣府ではこれと並行して、移譲対象候補の出先機関を持つ国交省(地方整備局)、経済産業省(経済産業局)、環境省(地方環境事務所)から個別事務・権限の移譲に関する回答を求めていた。
 国交省では、条件付き移譲が42法、移譲の例外が58法、他省との共管が27法で定める個別事務・権限で可能と回答。現行法の枠組みの範囲で移譲可能としたものには、都市再開発法、都市計画法、下水道法、建築基準法などの個別事務・権限を盛り込んだ。
 直轄道路・河川の移譲に関しては、事務区分を法定受託事務とし、国による関与を柔軟に設けたり、地方が毎年度提出する事業計画に大臣が同意するなど「新たな事務類型」を設けることを条件に移譲すると答えた。
 内閣府は3省からの回答について24日までパブリックコメントを募集している。開会中の通常国会に、出先機関を地方移譲するための特例法案を提出する予定だ。
 
提供:建通新聞社