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2013/04/01

大防法改正法案が閣議決定 2014年上期めどに施行へ 政府・環境省

 政府は29日、石綿飛散を伴う「解体等工事」実施の届出義務者を工事施工者から発注者に変更し、発注者にも一部飛散防止への責任の履行を求める大気汚染防止(大防)法の改正案を閣議決定した。法案は一両日中には衆議院に送られる見込み。今国会での法案成立を目指してきた環境省は、法案成立後にビルオーナーや施工者などへの十分な周知期間を設けた上で、遅くても2014年上期をめどに施行したい考えだ。
 改正法案は、「解体等工事」実施の届出義務者を工事施工者から発注者に変更するほか、(建築物などに石綿が使用されていないことが明らかなものを除き)「解体等工事」の受注者に対し、石綿使用の有無の事前調査の実施と、発注者への調査結果などの説明を義務付ける。
 都道府県知事などによる立ち入り検査権限も強化。立ち入り検査の対象に「解体等工事」に関わる建築物などを追加し、報告徴集の対象には「解体等工事」の発注者または自主施工者を加える。
 石綿を使用した可能性がある建築物の解体工事は今後、全国的に増加し続け、28年頃にピークを迎えると推計されている。
 その一方で、工事の発注者の多くが、石綿飛散防止措置の必要性を十分に認識しておらず、その結果として十分な工事費が確保できなくなり、ずさんな施工が横行しているとの指摘が地方公共団体の大気部局などに寄せられていた。
 同省にはこれまでにも地方公共団体などから石綿飛散防止対策の強化を求める声が届いていたことから、「解体工事等」における石綿飛散防止対策を強化する必要があると判断。石綿飛散防止専門委員会(浅野直人委員長)を設置し、大防法の改正を視野に入れた議論、検討を重ねていた。

提供:建通新聞社