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中央ニュース

2014/10/08

事業主が「定量的」行動計画策定

 厚生労働省の労働政策審議雇用均等分科会(田島優子分科会長)は7日、塩崎恭久厚生労働相から諮問のあった「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」案要綱について、これを妥当とする答申を行った。厚労省は法案を今臨時国会に提出し、会期中に成立させたい考えで、成立後は速やかに公布し、即日施行する。ただ、企業経営への影響が大きいと考えられる事業主行動計画の作成など法案の中核的な事項については、2016年4月1日から10年の時限立法として施行する。
 法案は、一般事業主に対し「女性の職業生活における活躍の推進」に関する取り組みの内容やその実施時期、達成しようとする目標を「定量的」に定めた事業主行動計画を作成するよう求めた。常用雇用する労働者が300人を超える企業には厚生労働相に届け出た上で、計画の公表を義務付けたが、常用雇用が300人以下の企業は努力義務を課すにとどめた。 
 国に対しては、一般事業主が行動計画を作成するのに先立ち、▽女性の職業生活における活躍の推進に関する取り組みについての基本的な事項▽活躍を推進するための支援措置を定めた基本方針と、事業主行動計画策定指針を策定するよう求めた。都道府県、市町村もそれぞれ国の基本方針などを勘案し、女性の活躍を推進する施策についての計画を策定するとした。
 一般事業主には、行動計画を作成する際に、継続勤続年数の男女差など、厚労省が省令で定める「女性の活躍を推進するための事項」について分析し、その結果を考慮、行動計画に反映するよう求めた。
 法案は、女性の活躍の推進に取り組む一般事業主へのインセンティブ付与についても明記した。
 行動計画を厚労相に届け出た一般事業主からの申請に基づき、その取り組みの実施状況が優良で、省令で定める「基準」に適合していることを認定することができるとする一方、国と地方公共団体が、取り組みの実施状況が優良な認定一般事業主の受注機会の増大や、その他の必要な施策を実施するなどとした。
 
提供:建通新聞社