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中央ニュース

2015/03/04

全都道府県に相談窓口 品確運用指針

 国土交通省は、公共工事品質確保促進法(品確法)の運用指針について、発注者や建設業界からの相談に対応する体制を整える。3日までに全都道府県に「品確法運用指針に関する相談窓口」が設置され、各地方整備局や出先事務所で発注関係事務の運用に関する相談を受け付ける。寄せられた相談内容と回答は、地域発注者協議会を通じて発注者間で共有する。3月下旬には建設業向けの「建設業フォローアップ相談ダイヤル」も設け、発注者による歩切りの実態などを寄せてもらう。
 品確法運用指針に関する相談窓口は、3日までに全ての都道府県に設置され、電話・メールによる相談受け付けを始めた。国交省本省のホームページに窓口の一覧も掲載している。運用指針で示された発注関係事務を実施する人員・ノウハウが不足している市町村などからの相談を念頭に、地方整備局や出先事務所の工事品質管理官や所長・副所長らが対応する。
 相談内容は、地域発注者協議会を通じて発注者間で共有し、各発注者の発注関係事務や国交省による市町村支援策などに反映する。特に多く寄せられた内容は「FAQ」として、各地整のホームページなどに掲載する予定だ。
 一方、建設業フォローアップダイヤルは、品確法や同法運用指針の説明会などにおける建設業界側の要望に応える形で設置する。公共工事の受注者である建設業から「発注者が歩切りを行っている」「ダンピング対策が導入されていない」といった改正品確法の趣旨に反する発注者の行為などを現場の声として寄せてもらう。法令に違反する恐れがあるケースでは、国交省が対象の発注者に不適切な行為を見直すよう促すこともある。
 3月中に専用のダイヤル回線を設け、相談者の最寄の地方整備局が回答できるようにする。

提供:建通新聞社