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中央ニュース

2015/03/30

低入調査・最低制限 207市町村が未導入 

 国土交通省・総務省・財務省が行った入札契約適正化法に基づく実施状況調査(2013年9月時点)で、低入札価格調査制度と最低制限価格制度のいずれの制度も導入していない地方自治体が、207団体に上ることが分かった。前回調査から25団体が新たに制度を導入したが、制度未導入の団体は依然として全自治体の11・6%ある。
 低入調査制度と最低制限価格制度の双方を導入していない207団体は全て市区町村。低入調査のみを導入している自治体は144団体、最低制限価格制度のみを導入しているのは904団体、両制度を併用している団体は534団体ある。
 改正品確法の運用指針では、ダンピング受注を防止するために低入調査制度か最低制限価格制度を適切に活用することを「必ず実施すべき事項」として発注者に求めている。
昨年9月に改正された入札契約適正化指針でも、制度の活用を徹底することを明記した。こうしたことから、国交省は、制度未導入の自治体を継続的に把握し、導入を個別に要請することを検討している。
 調査結果でははこのほか、運用指針で「原則として事後公表」とされた予定価格の公表時期について、都道府県で16団体(34%)、政令市で4団体(20%)、市区町村で739団体(42・9%)が事前公表を行っているとの結果が出た。また、低入調査と最低制限価格についても、価格を事前公表している自治体が、低入調査で60団体(8・8%)、最低制限価格で184団体(12・8%)ある。
 入契法に基づき、公共工事の発注者による入札契約の適正化の取り組みを毎年1回調査している。国の機関(19機関)、特殊法人など(126法人)、地方自治体(47都道府県、20政令市、1722市区町村)を対象に入札契約制度の現状を回答してもらった。

提供:建通新聞社