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2015/05/21

社保加入指導前倒し 秋に「事前通知」

 国土交通省は、建設業許可更新時などに行っている社会保険の加入指導を前倒しで実施する。2016年1月以降に許可の更新期限を迎える業者(個人事業主を除く)のうち、経審の申請や立入検査などでこれまで指導を受けていなかった未加入業者に対し、今秋に事前の加入指導通知を送付する。許可業者の加入率を100%とする目標年度の17年度までに許可更新の期限を迎えず、加入指導の機会がない業者があるため、16年度末までに未加入の全許可業者に加入指導を行えるよう、指導の体制を見直す。
 国土交通省と都道府県の建設業許可部局は、2012年11月から建設業許可・更新申請、経営事項審査申請、立入検査の際、社会保険加入の有無をチェックし、未加入業者には加入を指導している。建設業許可部局などが行う2回の加入指導に従わない場合、厚労省の社会保険等部局に通報する。
 さらに、昨年8月からは直轄工事などの入札段階で社会保険未加入業者を排除する取り組みも始め、発注部局が建設業許可部局に未加入業者を通報している。これらの指導で社会保険に加入した許可業者は1万6194者(14年9月時点)ある。
 ただ、これらの加入指導は、基本的に建設業許可の更新時期などを端緒とするため、これまで許可の更新時期を迎えず、経審も受けていない業者は指導を受けていない。国交省は17年度に許可業者の加入率を100%とすることを目指しているが、17年4月以降に許可の更新期限を迎える業者には目標年度の17年度に入っても加入指導を行うことができない。
 このため、16年度末までに社会保険未加入の全許可業者に加入指導・通報を行えるようにする。まず、加入指導を始めた12年11月以降、現在まで許可の更新期限を迎えていない約12万業者(個人事業主除く)のうち、これまで加入指導を受けていない業者に事前加入指導通知を今秋にも送る。
 対象の未加入業者のうち、18年1〜6月に許可更新の期限を迎える業者には1回の加入指導で社会保険等部局に通報。16年7月〜17年3月に更新期限を迎える業者は、許可更新申請時に依然として未加入の場合、加入指導を行わずに社会保険等部局に通報する。17年4月以降に更新期限を迎える未加入業者は、許可更新を待たずに17年度当初に一斉に社会保険等部局に通報する。
 国交省は、29日から始まる社会保険未加入対策の地方説明会で、この加入指導の前倒しについて建設企業などに説明する予定だ。

提供:建通新聞社