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2015/05/26

国交省 耐震診断・改修の業務報酬基準

 国土交通省は25日、耐震診断と耐震改修設計の業務報酬基準(告示第670号)を施行した。建築士事務所が耐震診断・耐震改修設計・工事監理を受託する際の標準業務の報酬額を例示したもので、各経費の相当額を個別に積み上げる実費加算方法や「標準業務内容に応じた業務人・時間数」に人件費を乗じて直接人件費を算出する略算方法、報酬算定事務を簡素化するため、建築物の床面積の合計と構造に応じて業務人・時間数を示した略算表などがその内容。
 実費加算方法は、各経費に相当する額を個別に積み上げて算出する。具体的には、▽直接人件費▽直接経費▽間接経費▽特別経費▽検査費▽技術料等経費▽消費税相当額―の合算額を業務報酬とする。
 略算方法は、耐震診断と耐震改修設計の標準業務をそれぞれ定めた上で、略算表による標準業務内容に応じた業務人・時間数に人件費を乗じて直接人件費を算定。直接経費と間接経費の合計額を直接人件費と同額とみなすため、直接人件費・直接経費・間接経費の算出を「直接人件費×2」に簡素化できる。
 略算表で示しているのは、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造建築物と戸建木造住宅の耐震診断・耐震改修設計にかかわる業務人・時間数。業務対象床面積500平方b〜7500平方bの範囲を8段階に分けてそれぞれ数値を設定した。略算表に示されていないものは、標準業務内容に応じた業務人・時間数を建築士事務所ごとに算定し、略算方法で報酬金額を算出することができる。
 業務報酬基準は、建築士事務所が請求できる業務報酬の基準となるもの。建築設計業務の報酬基準は「告示第15号」で定められているが、耐震診断・耐震改修設計に関する基準はこれまでなかった。耐震改修を伴わない増築、改築、修繕、模様替えは従来通り「告示第15号」が対象となる。

提供:建通新聞社