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2015/09/01

耐震対策緊急促進事業 改修支援は継続

 国土交通省は、改正耐震改修促進法で耐震診断を義務付けた建築物に対する「耐震対策緊急促進事業」のうち、耐震改修に対する支援措置を2016年度以降も延長する。同事業では改正法が施行された13年度から3年間の時限措置として、耐震改修に対する国の補助金を上乗せしている。16年度予算に同事業が期限を迎える16年度以降も継続できるよう、必要な予算を要求している。補助金の単価(1平方b当たり4万8700円)も見直し、最新の労務・資材価格を反映させる。
 13年11月に施行された改正耐震改修促進法では、旧耐震基準で建設され、不特定多数が利用する建築物(3階建て以上延べ5000平方b以上の病院・店舗・旅館など、2階建て延べ1500平方b以上の幼稚園・保育所など)に、耐震診断の結果を特定行政庁に報告することを義務付けた。
 耐震対策緊急促進事業は、義務付け対象の建築物の耐震診断や耐震改修などの国の補助に上乗せするものとして、15年度末までの時限措置として創設した。
 耐震改修に対する支援は従来から国が事業費の11・5%を負担する支援措置があったが、同事業で国費の実質補助率を33・3%に上乗せ。地方自治体が補助制度を設けている場合は、最大66・6%の公的負担を受けられることになっている。
 耐震改修の経費は所有者負担が重いことに加え、診断を終えた建築物の改修工事が今後本格化を迎えることから、16年度予算の概算要求で期限延長を求める。一方、耐震診断に対する補助の上乗せは15年度末で終了するが、従来から国が支給する33・3%の補助金は継続する。
 併せて、耐震改修に助成金を交付する際の単価も見直す。単価は消費税の引き上げ分などを除き、1995年度から見直しておらず、15年度に実態調査を行った上で、実勢を反映させる予定だ。

提供:建通新聞社