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中央ニュース

2016/05/25

施工記録にも保存義務 修繕時に情報提供

 国土交通省は、中央建設業審議会の基本問題小委員会で、建設業法で建設業者に課している書類の保存義務を見直す考えを示した。施工計画書など、施工に関する書類も保存義務の対象に追加することで、リフォーム工事の実施段階で住宅の購入者らに正確な施工情報を提供できるようにする。保存する書類の電子化を認めることも検討する。
 建設業法第40条の3では、請負契約の内容を整理し、書類を保存することを義務付けている。中でも元請けには、帳簿(営業所、注文者・下請けとの請負契約に関する事項)と添付書類(契約書、施工体制台帳)を5年間、完成図と注文者との打ち合わせ記録、施工体系図を10年間保存することを義務付けている。
 ただ、施工が適正にされた施工記録には保存の義務はない。国交省は、施工内容の事後確認や修繕時の情報を住宅購入者らに提供するため、重要工程で作成した施工の情報を保存する必要性を指摘。施工計画書、施工要領書、完了検査で必要な図書・書類などにも、保存義務を課すことを検討するとした。
 小委員会で国交省は、リフォーム工事の発注者(消費者)を保護するため、建設業許可を求めていない「軽微な工事」を検証する必要性も指摘。建設業法では、請負金額が500万円未満(建築一式は1500万円または150平方メートル未満)を許可の適用除外としているが、500万円未満の工事が約8割を占めるリフォーム工事では、不具合に関する消費者からの相談も多い。届出・登録などにより、不具合が生じた際に行政が勧告・登録取消などで関与できる枠組みを提案している。

提供:建通新聞社