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中央ニュース

2018/03/13

安衛法施行例と石綿則改正 6月1日施行

 厚生労働省は、「労働安全衛生法施行令」と「石綿障害予防規則等」の一部改正を3月下旬にも公布、6月1日に施行する。石綿分析用試料の石綿▽石綿の調査・分析を行う者の教育に使用される石綿▽これらの原材料として使用される石綿を重量の0・1%を超えて含有する製剤その他の物(石綿分析用試料等)―を製造・輸入・譲渡・提供および使用が禁止されている物質から除外する。石綿分析作業で排気口を屋内に設けることができるようにし、局所排気装置などを屋外に設けることが困難な環境にも対応できるようにする。
 石綿分析用試料等については、労働安全衛生法第56条に基づく製造時の厚生労働相の許可対象とする。
 今回の政省令改正は、▽既存石綿分析用試料等の不足への対応▽石綿の調査・分析の精度向上のための環境整備▽(周辺環境への配慮などから)石綿分析作業の発散源に設置する局所排気装置等の排気口を屋外に設けにくいなどのケースにも対応した石綿分析の環境整備―が目的。
 石綿分析用試料として製造などを認める要件として石綿則を改正し、製造・輸入・使用に当たっては所轄の労働基準監督署長へ事前に届出を行い、譲渡・提供する場合は石綿を堅固な容器に入れるなどの措置を取るよう求める。
 また、石綿分析用試料等の製造に当たっては、製造設備は密閉式の設備とすることなどの製造許可基準を設ける。

提供:建通新聞社