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2019/01/18

大臣許可 都道府県経由事務を廃止

 国土交通省は、建設業許可の大臣許可申請における都道府県経由事務を廃止する。現在、都道府県許可部局で受け付け、地方整備局に提出される大臣許可の申請方法を見直し、地方整備局に申請書を直接提出できるようにする。同省は知事許可も含めた許可申請の電子化を検討しており、電子化までの暫定的な措置として導入する。
 2018年12月に閣議決定した「地方からの提案等に関する対応方針」に盛り込んだ。都道府県許可部局が担っている事務を廃止し、都道府県の事務負担を軽減する。
 大臣許可の申請者は、主な営業所の所在地にある都道府県に許可申請書を提出。申請を付け付けた都道府県の許可部局では、必要書類と収入印紙を確認した上で申請書を地方整備局に送付する。対応方針では、都道府県が希望する場合、申請書の受付事務を廃止できるとした。
 一方、国交省は20年度以降に許可申請を電子化することを検討している。電子化が進めば、大臣許可・知事許可を問わず、申請者はインターネット上で許可を申請できるようになる。

提供:建通新聞社