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2019/01/23

【地方建設専門紙の会】そこが知りたい 建設キャリアアップシステム(第4回)

そこが知りたい 建設キャリアアップシステム
第4回 技能者登録

■□■ 登録時の本人確認は必須 ■□■

そこが知りたい 建設キャリアアップシステム(4回目)表_1 建設キャリアアップシステムを利用するためには、まず技能者情報と事業者情報をインターネット・郵送・窓口のいずれかで登録する必要がある。インターネット申請では、書類は全てJPEGデータで添付する。元請け事業者や上位下請け事業者、所属事業者による「代行申請」も認める。登録・審査を完了した技能者は「技能者ID」を取得し、ICカード(建設キャリアアップカード)を受け取ることができる。

Q.登録時に提出する本人確認書類にはどのようなものがありますか?

A.現住所を確認できる「マイナンバーカード」か「運転免許証」の写しを提出するか、「パスポート」と「現住所が記載されている顔写真なし公的身分証明書」の写しを提出する場合は、インターネット・郵送・窓口の全てで申請を受け付ける。顔写真がなく本人確認ができない公的身分証明書(住民票など。2点必要)を提出する場合は、技能者本人が窓口で登録を申請し、本人確認を受ける必要がある。

Q.本人確認書類がなくてもシステムに登録できるのでしょうか?

A.本人確認書類がなくてもシステムには登録できるが、建設キャリアアップカードの有効期限は10年から3年に短縮される。また、申請の受け付けは窓口のみになる。窓口申請時には、所属事業者の代表者の同行と、技能者本人の主な所属事業者であることの証明書の提出が必要になる。

Q.登録申請書に添付する書類には本人確認書類の他にどのようなものがありますか?

A.登録料金の振込受領書(郵送・窓口のみ)と建設キャリアアップカード用の顔写真の提出は必須。登録情報の証明に必要な添付書類=表参照=を提出すると、システムに「証明書類の確認あり」と登録される。登録申請書に記載があっても、証明書類の添付がない場合は「証明書類の確認なしの情報」として登録される。