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2019/02/04

【地方建設専門紙の会】そこが知りたい 建設キャリアアップシステム(第6回)

そこが知りたい 建設キャリアアップシステム
第6回 代行申請

■□■ データ移行で作業効率化 ■□■

 技能者の所属事業者には、事業者登録を終え、技能者本人の同意を受けると、本人に代わって技能者登録を申請する「代行申請」が認められている。技能者本人と所属事業者の同意を得れば、元請事業者や上位下請事業者も申請を代行することができる。連載6_1

Q.代行申請を行う事業者は、何を準備すればよいのでしょうか?

A.まず、建設キャリアアップシステムに事業者登録し、事業者IDを取得しなくてはならない。その上で、技能者本人からの同意を受けて「代行申請同意書」を提出する。インターネットで申請する場合は、システムの専用ページからPDF形式の様式をダウンロードして同意書を作成、JPEG形式で登録申請書に添付する。

Q.元請事業者は、2次以下の下請事業者に所属する技能者の代行申請もできるのでしょうか?

A.複数の事業者を経由する代行申請も認められている。例えば、元請事業者が3次の下請事業者に所属する技能者の代行申請を行う場合は、技能者本人と技能者が所属する3次下請事業者に加え、上位下請である1次下請・2次下請事業者の確認と押印が必要となる。

Q.技能者一人一人の登録申請書を作成しなくてはならないのか?

A.既存の民間システムの登録情報や、自社で作成した技能者名簿などのデータを所定のフォーマット(Excel形式)に移し替えれば、登録申請の作業を大幅に効率化できる。所定のフォーマットは、システムの専用ページのメニュー「インフォメーション」→「ダウンロード」のページに掲載されている。登録申請書の添付書類(JPEG形式)は一人一人個別にセットする。

提供:建通新聞社