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2020/03/10

直轄事業 政府調達協定の基準額見直し

 国土交通省は3月4日、WTO政府調達協定の基準額が引き上げられたことを受け、4月以降の直轄事業の発注に新たな基準額を適用するよう、地方整備局などに通知した。直轄工事では、WTOの対象を現行の「6億8000万円以上」から「6億9000万円以上」、業務委託は「6800万円以上」を「6900万円以上」に改める。
 WTO政府調達協定の基準額は、為替変動による各国の通貨価値を反映するため、2年に1度改正する。国際通貨基金の特別引出権(SDR)を円換算した上で、邦貨換算額を決める。今年1月に決まった新たな基準額は4月1日から2022年3月31日まで適用する。
 直轄の建設コンサルタント業務などでは、基準額の見直しに伴って入札契約手続きの運用を見直す。公募型プロポーザル方式の対象は、現在の「6800万円以上」から「6900万円以上」、簡易公募型プロポーザル方式の対象は「5000万円以上6800万円未満」から「5000万円以上6900万円未満」に改める。
 WTO政府調達協定の基準額は地方自治体でも4月から引き上げられる。都道府県・政令市の工事は「22億9000万円以上」から「23億円以上」、業務委託は「2億2000万円以上」から「2億3000万円以上」にそれぞれ見直す。

提供:建通新聞社