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2021/01/14

緊急事態宣言 対象地域に7府県追加

新型コロナウイルス感染症の感染者数が増加している7府県に緊急事態宣言が発令されたことを受け、国土交通省は1月13日、地方整備局などに直轄事業での対応を通知した。受発注者双方で現場の感染拡大防止を徹底するとともに、受注者からの希望があった場合には工事の一時中止や設計変更に応じるよう求めた。
 政府は13日、栃木県、愛知県、岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の7府県を追加し、緊急事態宣言の対象地域を11都府県とした。期限は2月7日まで。国交省は、首都圏の1都3県に宣言が発令された際に対象地域での直轄事業の対応を決め、各地整に通知しており、追加された7府県でも同様の対応を講じる。
 具体的には、対象地域内の受注者と協議し、受注者から申し出があれば工事の一時中止や設計変更に応じる他、マスク、インカム、シールドヘルメット、消毒液、赤外線体温計、現場事務所の拡張など、感染防止対策の強化に必要な追加費用を発注者が負担する。一時中止に伴う工期延長により、工期が翌年度にまたがる場合は、繰り越し手続きを講じることも求めた。
 『建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン』に基づき、受発注者が協力して現場の感染防止対策を徹底する。
 また、地方自治体や建設業団体にも通知し、現場の感染予防対策の徹底に加え、職場における飲み会の自粛やテレワークの実施などにより、対策の実効性を高めることも要請。主要な民間発注者に対しては、感染者の発生が建設工事標準請負契約約款の「不可抗力」に当たると改めて周知し、受注者からの工期延長に伴う追加費用の協議に応じるよう要請した。

提供:建通新聞社